暴力団/溝口敦
暴力団対策法は衆参両院とも満場一致で可決して成立し、一九九二年三月から施行されました。
どういう法律なのかというと、暴力団の存在を認めた上で、用心棒代の取り立てや地上げなど、組員が手を出すいくつかの経済行為に中止命令を出し、抗争が発生した場合には、組事務所を使用させないこともあり得るという法律です。(中略)
暴力団に詳しい三井義広弁護士(前日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員長)はこう言っています。
「犯罪を専門とする組織が日本で法的に許容されていること自体がおかしい。壊滅、壊滅と五〇年近く言い立てながら、いっこうに壊滅しないことのおかしさにいい加減気づいてもいいんじゃないですか」
暴力団という組織犯罪集団の存在を認める法律を持っているのは、世界の中で日本だけなのです。
一般市民にはあまり馴染みのない暴力団の世界。
多くの人にとって暴力団とは映画や小説の世界のお話だろう。
しかし、何か事件があるとその背後に暴力団が絡んでいることは多い。
野球賭博や八百長相撲等も背後に暴力団が絡んでいる。
暴力団も稼いでいかなければその組織を維持できないわけで、当然そのための活動をする。
シノギと言われるその活動は覚醒剤の売買、恐喝、賭博、ノミ行為等。
いずれも違法行為である。
民間の企業というのは表の顔で、実態は暴力団の集団ということもある。
解体屋や産廃処分業者に多いという。
いずれにしても暴力団を根絶することに越したことはない。
多くの人はそう考えているはずだ。
ではなぜそれができないのか。
日本には22の指定暴力団がある。
ところが法律はその存在を認めている。
認めた上でその活動を制限しようとしている。
しかし、どうして法律でその存在そのものを禁止することができないのか。
そんな法律があるのは日本だけだということを知ってますますその思いを強くした。
« 稼いでいる人が20代からしてきたこと/西山昭彦、八代比呂美、高橋かのん | トップページ | 本当は謎がない「幕末維新史」/八幡和郎 »
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
« 稼いでいる人が20代からしてきたこと/西山昭彦、八代比呂美、高橋かのん | トップページ | 本当は謎がない「幕末維新史」/八幡和郎 »
コメント