社長、その領収書は経費で落とせます!/松嶋洋
その典型例として、平成24年9月19日に出された東京高等裁判所の判決が挙げられます。
この判決においては、
「経費は業務に必要であり、かつその業務と直接関係するものでなければならない」
という経費の通説について、「直接関係する」という要件を削除し、
「業務に必要なものであれば、経費として問題はない」
と通説を覆す判断をしました。
私は個人事業主の一人である。
独立して感じたのは、「なんと税金は高いものか」というもの。
売上が上がれば上がるほど、高い税金を払うことになる。
だから多くの経営者が節税をするものよくわかる。
これはサラリーマンにはない感覚である。
そんなことから本書を読んでみた。
それによると、税金の世界には多くのグレーゾーンがあり、グレーゾーンに位置する代表格が、節税において避けては通れない「経費」なのだということ。
だから大部分の領収書は経費で落とせるのだ、と。
ただ、その場合怖いのが、税務調査に入られたら、ということなのだが、
税務調査の限界として、グレーゾーンに対しては税務署は強権的になれないということと、
個人についてはおおむね1~2パーセント、法人についてはおおむね4~5パーセント程度しか、税務調査は実施されていないという現実がある。
つまり、個人については50年に1回、法人については20年に1回程度しか実施されないことになる。
しかも税金の時効は5年間。
「あとは自己責任でどうぞ」ということなのだが、
「う~ん」と、うなってしまった。
正直、なかなか難しい。
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